塾生規定

文武一道塾 志道館  塾生規定

 

第1条(塾生の心得)

本塾生は「文武一道塾志道館 五訓」を日々体現し、柔道修行を通して己の完成に努めること。
 

第2条(入塾資格)

本塾に入塾の資格を有する方は、本規定を承認し入塾を希望する方とします。次の場合は入塾することができません。
 
①感染症および感染性のある皮膚病の方。
②暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力。
③文武一道塾 志道館館長が、他の門下生に迷惑をかける恐れがあるまたは、その他好ましくないと判断した方。
④過去に会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
 

第3条(諸料金)

①本塾が定めた諸料金の所定の方法で、所定の期日に株式会社志道館に納入しなければなりません。
②諸料金の金額、支払期限、支払方法等は株式会社志道館がこれを定めます。
③入門料、月謝等一度文武一道塾志道館に納入された諸料金については理由の如何を問わず塾生にこれを返還しません。但し、納入(着金日)から休館日を含む1週間以内は入門を解約することができます。解約が成立した場合は、返還することができます(振込み手数料はご負担していただきます)。
④本塾の運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、塾生クラスの改廃もしくは入門料・諸料金等の金額を変更することができ、メール連絡等において告知するものとします。
⑤月謝を滞納している塾生は、施設の利用をお断りします。また未払い分の月謝は支払わなければなりません。
 

第4条(退塾)

塾生本人の都合による退塾は、25日迄(休業日の場合は前営業日)に、本塾まで連絡することで、その翌月末で退塾することができます。また、25日を過ぎた場合、翌々月の月末の退塾となります。退塾月の会費は、退塾手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。未払い料金のある場合は完納するまで退塾後も支払の義務を負うものとします。代理人の申し出は、受け付けられません。
 
退塾にあたって(スケジュール)
 

第5条(塾生資格の譲渡、相続、貸与)

塾生は、如何なる場合も、その塾生資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。
 

第6条(塾生の休塾)

①塾生本人の都合により1ヶ月以上の長期にわたりお休みする場合、本人または保護者が休塾希望前月の25日迄に本塾まで連絡することで休塾することができます。
またその際、復帰月の月謝を指定口座までお振込みいただくことが必要となります。
そのまま退塾となった場合、復帰月の月謝は退塾月の月謝に充当されます。
②休塾塾生は、本人または保護者の申し出により臨時復塾することができます。復塾月により所定の月謝をいただきます。また、1ヶ月以内の復塾は休塾の取り消しとなり、当該月謝のお支払いが必要となります。
③休塾期間は年度内に最長2ヶ月とします。(連続して2ヶ月、もしくは1ヶ月ずつを2回)休塾期間を越えた場合は自動的に退塾となり、稽古を再開する場合は入門料が必要となります。
④休塾可能なのは月謝制の方のみとなります。
 

第7条(諸手続き)

①塾生は入塾申込書の氏名・住所・連絡先に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなければなりません。
②本塾が塾生あてに郵便物で通知をする場合、塾生から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。
 

第8条(塾生の除名)

塾生が次のいずれかに該当した場合は、除名処分とします。除名を受けた塾生は、その後本施設に入塾および立ち入ることができないものとします。
 
①本規定、その他本塾が定める諸規則に違反したとき。
②本塾の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
③諸料金の滞納、遅延、など支払を怠ったとき。
④入塾に際して本塾に虚偽の申告をしたとき。
⑤本塾が本塾の塾生としてふさわしくないと判断したとき。
⑥暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会勢力。
⑦他の塾生に対する迷惑行為、本塾の運営に支障を与えるような行為をしたとき。
⑧第16条各号の禁止行為を行ったとき。
⑨その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。

第9条(諸規則の厳守)

塾生は本施設利用に際して、本規定および本塾が別途定める規則、注意事項を厳守し、本施設内では館長ならびに先生の指示に従っていただきます。
 

第10条(入場禁止・退場・施設利用制限)

本塾は下記の項に該当する方に入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができます。
 
①感染症および感染性のある皮膚病を発症した方。
②酒気を帯びている方。
③健康状態により、本塾が運動することを好ましくないと判断した方。
④本塾館長が、他の塾生に迷惑をかけると判断した方。
⑤正当な理由なく本塾の館長並びに先生の指示に従わない方。
 

第11条(損害賠償)

①本塾の施設利用に際して本人または第三者に生じた人的・物的事故については、本塾は一切損害賠償の責を負いません。但し、本塾の調査により本塾に過失があると認めた場合には、本塾は一定の補償をするものとします。
②塾生が本塾の施設利用に際して本塾、館長並びに先生または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。
 

第12条(盗難)

塾生が本施設の利用にさいして生じた盗難については、本塾は一切損害賠償の責を負いません。また本施設に設置されているロッカー等についても塾生自身の責任と負担により、これを使用するものとし、収納物の盗難・毀損その他について一切の損害賠償・保証等の責任を負いません。
 

第13条(紛失物・忘れ物・放置物)

塾生が本施設の利用に際して生じた紛失物・忘れ物・放置物については、本塾は一切損害賠償・保証等の責任を負いません。
 

第14条(禁止事項)

本施設内および本施設周辺において、塾生による次の行為を禁止します。
 
①動物を施設内に持ち込むこと。
②刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
③施設内で喫煙すること。(電子タバコ、無煙タバコを含む)
④許可なく施設内で撮影・録音すること。
⑤施設内の器具・備品の損壊や持ち出し、施設内に落書きや造作をおすること。
⑥他人や館長並びに先生、本塾を誹謗、中傷すること。
⑦許可なく本塾において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
⑧他人や館長並びに先生の身体を押す、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。
⑨痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
⑩他人や館長並びに先生を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
(11)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で館長並びにに先生を拘束する等、館長並びにに先生の業務を妨げる行為。
(12)他人の施設利用を妨げる行為。
(13)その他、本塾の秩序を乱す行為、本条各号の準ずる行為。
 

第15条(休館)

①本塾は、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
(1)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと本塾が判断したとき。(2)行政指導、法令等重大な事由により、止むを得ないと本塾が判断したとき。
(3)館内改装、施設の改造または修理、その他の工事により営業が不可能と本塾が判断したとき。
 
②予め予定されている休業は、原則2週間前までに告知します。但し1(1)および1(2)の事由により休業については、本塾は事前告知を要しないものとします。施設に一部休業1(1)および1(2)の事由により休業については、本塾は塾生に諸料金を返還しないものとします。
 

第16条(個人情報保護)

本塾は、個人情報の取扱いに際し、塾生の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。
 

第17条(塾生規定の改定)

本塾は必要と認めた場合、本規定の改定を行うことができます。尚、改定内容は全塾生に適用されるものとします。
 

第18条(入門手続きについて)

入門料、初回月謝、初回回数券代の納入については原則お振込みとなります。納入期日については株式会社 志道館の指定した期日に振り込むものとする。
 

第19条(入門後の月謝のお支払いについて)

原則、全て振込みとなります。月謝については毎月27日までに翌月分をお振込ください。
 

第20条(入門後の回数券更新について)

新規回数券については、回数券最終消化日もしくは有効期限日より2週間以内に新規回数券代のお振込みが必要となり、また2週間以内に回数券1回目を消化してください。
2週間以内に新規回数券代をお振込みいただけなかった場合は、自動的に退塾となります。稽古再開を希望される場合は、再入門料がかかります。
2週間以内に新規回数券代の振込は済んでいるが、回数券1回目の消化がなされない場合については前回回数券最終消化日もしくは有効期限日より2週間目を回数券1回目とみなし、有効期限を本塾で設定します。
 
 
 
 
 
 
【諸料金 振込口座】
三井住友銀行 飯田橋支店
普通 7088115
カ)シドウカン
 
※振込手数料は、ご負担いただきますようお願い致します。
 
 
以上    文武一道塾 志道館
 
 
 
 
 
 
 
2020年2月25日 改定
2020年11月25日 改定
2022年12月25日 改定
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